20時間以上パートの社保加入の件

社会保険(健康保険・厚生年金保険)には、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上(4分の3基準)であるパートさん達が加入することになっています。

さらに従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業では、4分の3基準を満たさないパート従業員であっても、1週間の所定労働時間が20時間以上等の一定の要件を満たしたパート従業員も社会保険に加入することになっています。

この一定のパート従業員が社会保険に加入する企業規模は、「51人以上の企業」から段階的に拡大し、2035年10月には全事業所が対象となります。

先般、厚生労働省のサイト「社会保険適用拡大特設サイト」が更新され、あわせて掲載されているパンフレットについても更新されました。

今後、適用拡大の対象となる事業所様におかれましては、早めの制度理解と従業員への周知を進めておかれてください。

なお、パートさん達への説明には特設サイトの情報が役立ちます。

社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省