安全衛生法の改正により、令和10年4月から労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります。

ストレスチェックは、従業員の心理的負担の状況を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。人材確保や職場定着が重要となる中、従業員が安心して働ける職場づくりは企業経営の重要な課題となっています。

50人未満の事業所様は、早めの準備を進めておくことをお勧めします。

また、現在ストレスチェックを実施されている事業所様についても「実施したら終わり」ではありません。結果を職場改善や働きやすい環境づくりに活かしてこそ本来の目的が達成されます。今一度、自社の運用状況を確認してみましょう。

メンタルヘルスやハラスメントの対策・研修のご相談を承っております。

参考リンク 労働者数50人未満の小規模事業者の方|厚生労働省

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